◎ 幸徳秋水「社會主義神髄」(09)
附 錄
社會主義と國家
近時社會主義を駁するの論議多し、而して其最も有力にして而して最も普通なる者二あり、一は卽ち之を目して國家の權力を無限に增大すると為す者、 他は卽ち之を以て國家の廢滅を意味すと爲す者是れ也、二說氷炭啻ならずと雖も、而も兩つながら謬れり、是れ前者は社會主義を以て國家社會主義と混同し、後者は社會主義を以て無政府主義と混同する者なれば也、故に予は世間幾多の論客に向って、其社會主義を駁するの前、 先づ社會主義者が現時の所謂國家なるものに對する態度と、社會主義者が理想する國家の如何とに就て、一番の檢竅あらんことを望まざるを得ず。
社會主義の要義が籍の生産と分配とを以て國家公共の業務となすに在るは論なし、然れども之を成すや、或は現在の國家組織に向って多少の變更を加へんとする者あり、或は全然根本の改造を要すとする者あり、孰れにもせよ眞正の社會主義者中何人も今日の所謂團家に整して之に信賴する者あらず、獨逸の社會民主黨の如きは、實に國家《ステート》の絕滅《アボリシヨン》を希望することを揚言せり、此點に於ては彼等は、一見無政府主義と混同せらるゝの恐れあり、然れども知らざる可らず、彼等の所謂國家なる語は、猶ほ彼等が責本其他の語を使用するが如く彼等に特有なる學術的意味《テクニカルセンス》に於て使用せらるゝ者なることを、換言すれば彼等が絕滅せんとするの國家は、卽ち或一階級を代表せるの國家なることを、或一階級の利益の爲めに他の階級を壓虐して之が利益を纂奪するの國家なることを。
獨逸の社會民主黨は其名の示すが如く社會主義者たるのみならず、亦實に民主主義者《デモクラツト》也、而して共生存する所の國家が極めて非民主的なる事、其事は彼等をして益々共國家に對する憎惡を熾ならしめたり、彼等は現在の國家を憎惡するの甚しきと共に、現在の國家の手に經濟的企畫を委任せんとする國家社會主義に向って急激の抵抗を試むるに至り、一千八百九十二年の會議に於て、彼等自ら其革命的勢力たることを宣言すると同時に、國家社愈主義を目して保守なりとして痛罵せり、彼等は謂らく今の國家は『財產及び階級の支配なる現在の社會的關係を維持せんが爲めの『組織的權力』に過ぎずと、故に彼等は斯る國家を根本的に絕滅し、彼の一階級の利益を承認せずして一切平等の利益を增進するの組織を建設せむことを望むもの也、但だ彼等の理想せる一切平等の利益を增進するの組織が、國家《ステート》なる語を附して果して適當なるや否やは、是れ自から別問題に屬す、若し夫れ英國フワビアン黨や、米國の社會黨に至っては、敢て画家絶滅を唱ふるなし、是れ怪しむに足らず、彼等の國憲が獨逸に比して大に民主的なるが故に、急激の手段に依らずして能く多數福利の增進を期待し得べきが爲めのみ。
蓋し社會主義と民主主義とは、恰も烏翼車輪の如し、何となれば一は經濟的に一は政治的に多數共通平等の幸福を其向上の目的となす者なれば也。故に眞正の社會主義者たる者は必ずや眞正の民主主義者たらざる能はず、專制的國家に在るの社會主義者は民主的國家を建設せんと試み、民主的國家に在るの社會主義者は、共國家の更に完全ならんことを望む、唯だ其手段の緩急を異にするのみにして皆政治的改革に熱心ならざるはなし、而して彼等の目して最も理想に近しとして贊歎する所は、實に瑞西の政治的制度也、夫の.一般國民をして直接に法律の可否を投票せしむるのレフエレングムや、多數の國民に發議の權を與ふるのイニシエチーヴや、國民が立法府に於て有する代表者の數の比輟上尤も公平なるプロポーシヨナル選擧法や、皆な民主的意義の大に發現せられたるものにして、社會主義者の望仰想望する所なりとす。
如此にして社會主義は、深く現時の國家の中央謂の害逐に懲りて、地方分權を主張するに至るは自然也、彼等は人民の事業をして人民に依て行はしめ、若くは人民に近かしめんが為に多くの公務を中央政府の手より奪つて地方の自治團體に恢復するの必要を感ず、彼等は可及的中央政府の職權と權力とを削減して、國家を以て地方市府町村の自治的集合團體の聯合とし中央政府は唯だ團體聨合を統一し、彼等が共通の利益を公平に按排せしむるの具となさんと欲す、彼等は如何なる政治にもあれ如何なる組織にもあれ、富財の社會共同的生產と其公平の分配を保障することを必する者也、萬人をして總て其堵に安んぜしめ、萬人をして總て十分に其知能を發揮せしむるの地位と機會を保障することを必する者也、是れ彼等が經濟及敎育の事業を以て一に公共の手(國家と言はず)に委せんとする所以にして、而して經濟敎育の二事を除くの外は、決して政治的干涉を喜ぶ者に非る也、否な極めて自由放任を主張する事猶ほ今の個人主義者の如き也、例せば國敎の如きは社會主義とは全然相容れられざるものにして、獨逸民主黨が其綱領に於て明かに宗敎を個人の私事なる事を宣言せるが如き是也、彼等の希望は人をして人を支配せしむるに非ず、人をして物を支配せしめんと欲すれば也。
カール・マルクスと俱に所謂獨逸科學的社會主義の’祖師と稱せられたるフリードリヒ・エンゲルは日く、『夫れ壓制せらるべき階級なく、或階級の支配なく、個人の生存競爭なきに至らば、國家と名くる壓制的權力も亦必要なからん、而して之に代て起る者は、社會全體の代表者としての國家也、然れども此國家や唯社會の名に於て生産の機關を有するに過ぎず、唯此一事、國家の最初の職務にして、亦最後の職務也、社會關係に於る國家の干涉は、一層はー曆より漸々無用となつて消滅するに至るべし』と。
然り、社會主義者が理想とする國家は唯だ如此きのみ、彼等は決して國家萬能の主義に依て個人の自由を沒却せんとする者に非ず、而も亦全然社會の秩序を無視して、其團結組織を破壊せしめんとするものに非ず、要は多致人の幸福のみ、平等の利益のみ、世の社會主義を批評する者宜しく此點に留意せよ、若し夫れ社會主義制度が立君政治と兩立するや否やは、自ら別問題也。
(明治三十五年二月五日、『日本人』第一五六號所載
社會主義と直接立法
予は社會主義の見地より、世界萬邦の社會主義者と同じく、我日本に一日も早く一種の『レフエレングム』と『イニシエーチーヴ』の實施を切望するものである、一寸適當の語を思ひ付かぬので、假に前者を直接投票、後者を直接發議權と譯する。
凡そ世間に馬鹿げたと言ひ、無意味と言っても、日本國民の所翼參政權なる者ほど無意味に馬鹿げた代物は有るまい、是が普通選舉でも行はれて居るなら猶可なりだが、今の日本は納稅資格などといふ時代後れの愚なことをして居るので、選舉有權者は四千五百萬の國民中百萬內外に過ぎぬではない歟、夫も公平選擧法《プロポーシヨナル》でも採用されて、此百萬人の有權者が盡く代表者を出し得るならば猶可なりだが、大政黨以外の候補者は大抵落選させらるゝので、眞に代表者を出し得る者は、百萬人中僅に五六十萬人に過ぎぬのではない歟、夫も彼等五六十萬人の意思だけでも確かに議會に代理され遂行さるゝなら猶可なりだが、其代表者は議會に入るを得ると同時に、全く政府の奴僕となって仕舞ふのではない歟、換言すれば日本人で參政權を有する者は國民中の極少數で、而も其少數が參政權を行ふのは、唯だ議員の投票を投票箱に投入れる一刹那、共一刹那だけに止まつて、後は煙散霧消するのではない歟、此爲體で有りながら國民の參政權で候などゝは呆れて物が言へぬのである、參政椎てふ名詞にして若し靈あらば、盜し噱然として笑ひ、啾然として泣くであらう。
抑も政治の本義を推擴めて其極致に至つたならば、國民自身が直接に政權を執り行ふのが當然だが、但だ實際社會の狀態が此に至るを許さないので、少數官吏、少數議員に彼等の代理を頼むといふのは、今更言ふまでもないのである、故に予は、否な多くの學者は歐米諸國の代議制度に對してすら之を政治の極致に遠いとして極めて不平不滿足である、だから彼等は國民參政の功果を擧ぐる方法を講ずるのに、日も亦足らぬ有樣である、況して我日本に至っては参政の功果どころか、此不幸不滿足なる普通の代議制度にすら追付かないで、實際は君主專制、寡頭政治の蠻域に、蠢めき廻つて居るのである、是れ我政治の進步發達を希ふの上に於て、大に考慮すべき所でない歟。
然らば如何にして眞に國民參政の權利を實功あらしめ、如何にして政治の本義に一步なりとも近くべき歟、此點に於て普通選舉は無論急要である、公平選擧法も無論急要である、而も是では未だしで、彼等の參政權の實功は、矢張共投票を投ずる刹那に過ぎぬので有る、是に於て百尺竿頭ー步を進めて國民の直接投票《レフエンダム》、 直接發議權《イニシエーチーヴ》を主張せざるを很ないのである。
直接投票《レフエンダム》といふものは、議會で決議した重大なる法案の可否を、更に國民の意見に問うて、其贊成を得て初めて法律とするのである、直接發議權は國民多數の連署を以て重大なる法律の改廢或は制定を發議し、矢張國民の投票に依て採決するのである、此兩者あって始めて國民が政治に參與するの實があり、國民の意思を代表しない官吏と議員との横暴を制し得るのである、而して欧米諸國中此兩者を實行して居るのは、瑞西聯合共和國である、予は無論瑞西の制度を其儘採用せよといふのではないが、併し其方法は大に參考とするに足るのである。
孰れの國でも兩院を通過した法律は其規定した日時から直ちに効力を有するのだが、瑞西國では左樣は行かぬ、緊急なる性質の者、其他或特種の者を除くの外は、共法案を九十日間遍く各州に掲示して、若し其期限內に國民三萬人の請願か、若しくば八個の州の政廳より該法案の直接投票を要求して來た埸合には卽ち直接に國民をして可否を投票せしめねばならぬ、最も是迄行はれた直接投票は州政廳より要求したのではなくて、常に國民の請願に由つたのであった、三萬人といへば全國民の約百分のー、有權者總數の廿分のーである、斯くて其請願者の記名が定數に充ちたならば、卽ち聯合各州に於て同日に投票を行はしめる、投票期日は、命令を發した日から、四週間後でなければならぬ、一千八百七十四年から一千八百九十三年に至る間に、揭示せられた法律命令百六十四件中、直接投票を耍求せられたのが十八件、共中十二件は否決せられた、卽ち直接投票に掛けるのが一割內外で、其多くは否決せられたのである。
直接投票は獨り聯邦議會の法案に就てのみならず、各州でも夫々州議會の法案に就て行って居るのである、尤も各州で多少制度を異にして重大の法案を盡く直接投票に問ふのもあれば、州民多數の要求を待て始めて之に付するのもある。後者では請願の記名提出の期限は通例三十日內外で請願者定員は其州有權者の五分のー乃至十二分のーである。
爰で吾人の最も注意すべきは、彼等國民及び州民が直接投票を要求するのは、決して一時の感情に走るのではなくて、其嚴格に且熱心に自己の權利を行ふことである、而して政府も議會も謹んで其命令に服從するので日本の如く民意を度外して善い加減に扱ふことは出來ぬのである。
直接發議權も亦久しく聯合各州に用ゐられて居る、州民が或法律の改廢若しくは創定を希望する時は、多數の賛成を得て其理由を具し、州の議會に提出する、其定員は直接投票者の割合と略同樣である、夫で議會は一定の期間に(或州は二ヶ月)之が成案を作り、同時に議會も又別に議會の案と意見とを附して州民の直接投票を命じ、其採決に從って直に法律となるのである。於是て實際彼等は直接に立法の權利を堅く把持し居るものである、而して是も亦た極めて嚴格に愼重に行はれるのである、此制度は古來州にのみ用ゐられて居たが一千八百九十一年に至って晰邦の憲法修正に用ゐらるゝこととなつた。
其制に從へば若し五萬の國民が、憲法に於て或條章の制定を要求すれぱ、聯邦議會は直ちに其希望を討究して一の成案を摧へ、之を直接投票に問はねぱならぬ、又其要求の賛すべきものでなかつたならば、先決問題として憲法の改正すべきや否やを直接投票に間ひ、其採決を待て再び細目の成案を國民に問ふのである、又人民より詳細の成案を提出した場合には、議會は之に贊するか或は別に異つた案を出すか、或は全く反對の案を出して、共に國民の決定に委することが出來る、但し議會の案は其請願書の受領の後一ケ年間に作らねばならぬ、其時限を過ぎたら請願の案に同意した者となって、投票に附せられる、此方法で聯邦の憲法は屢ば修正せられ、大に同國政治の進步と發達に資したのである。
我日本に於ては憲法修正の發議權は獨り天皇陛下の持し玉ふ處である、而して現在憲法の修正せられない限りは、我國民が憲法修正に關する發議は元より、一般法律に對する直接投票《レフエンダム》、及び直接發議權《イニシエーチーヴ》をも得られないのは承知である、予は決して憲法の紛更を試むるが如き所存は微塵もない。
併しながら、現時の國民参政權がノンセンスであるのは確かである、政治の本義が國直接の政治に在るのは確かである、而して直接投票と直接發議とが、政治の本義に一步を近づくものなるも亦確かである。
試に思へ、若し我國民が早く直接投票と直接發議との權利を得て居たならば、藩閥の政治家は能く今日の運命を保つたであらう歟、 無法の軍備は能く擴張せられたであらう歟、亂暴なる增税は能く承諾せられたであらうか、高野問題は今日までも未定のまゝで殘つたであらう歟、鑛毒問題に直訴の必耍があったのであらう歟、凡そ是等の例を見來れば、 如何に我國民の權利が全く蹂躙せられ、輿論が全く度外視せられ、ー國の政權が一部少數の手に竊まれて居るが爲めに、多くの不正と多くの非義と、 多くの損害と多くの醜聞が被むらされたかゞ解るであらう、我日本の國民は果して永く此の狀態に堪ふべきである歟、堪へ得ることが出來るであらう歟。
若し日本の政治が果して君主專制寡頭政治の域を離れて將來益す進步し發逹し行くものならば、何時かーたび這箇の制度を採用するの氣運に際會せずには居らぬ、斯る氣運は如何なる經過で熟する歟、又は如何なる手續で事實に現出して來るかは是れ自ら別問題である、但だ此氣運にーたび際會すると極った以上は、予は一日も其速かならんことを希望に堪へぬ、而して若し此のニ箇の直接立法の方法が行はるゝに至ったとすれば、社會主義の目的は其大半を遂げたものである。
(明治三十五年一月二十七日、『萬朝報』第三千號所載、原題「直接參政論」)
写真は、「アンパンマン」の作者・やなせたかし氏の高知新聞記者時代の大逆事件「被告」坂本清馬氏らのインタビュー記事(1948年11、12月)